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「商標」について
「かわきばな®」Hana Tutumiの登録商標です。
「かわきばな®」は、乾いてもなお瑞々しく、凛とした、生命力溢れる乾いた草花を表現する言葉として、
Hana Tutumiが一般的な乾いた草花(ドライフラワー)と区別するために作ったオリジナルの造語です。
「かわきばな」は、商標マークである「®」を付け、「かわきばな®」と表記します。
Hana Tutumiがお伝えする「かわきばな®」について皆様に知っていただく上で、
この言葉が一般的に作られた造語ではないこと、また、他者によって商標権を取られた場合に使用ができなくなるなどの状況を避け、「かわきばな®」について学んでいただいた生徒様にも安心してご使用いただるように商標権を取得いたしました。
(登録商標番号 第6129036号)
-商標とは?
一言でいうと商品やサービスの目印です。
商品や役務の提供者が、提供元を他者と区別するために使用する標識です。
商標=ネーミングやロゴマーク というだけではなく、それがどこから来ているものなのかを識別するための目印にもなります。正式に登録された商標には「®」または「(R)」マークを使用することができます。
Hana Tutumiでは、「かわきばな®」のSNS等での使用について、ガイドライン(ルール)を設けております。
ご使用前に必ずご一読ください。
【ご使用になられる際のお願い】
①「かわきばな」と単独では使用できません。ご使用の際は必ず「®」または「(R)」を付け、「かわきばな®」とご記載ください。
②「かわきばな®」という言葉をご使用になられた際には、文末等に「かわきばな®はHana Tutumiの登録商標です」(権利表示)の記載をお願いいたします。
※営利目的での使用は、“所定のコースを修了された方のみ” 許可しております。(営利事業用ガイドラインはこちら)
※営利目的での「かわきばな®」(言葉)の無断使用は堅くお断りします。
ご協力をお願いいたします。
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